教員免許を持つことで教員として働くスタートラインに立つことができます。
そして教員免許は4つの方法で取得することができます。
ただし教員免許といっても3種類に分かれています。その中で「普通免許状」が一般的な免許といえます。
教員免許状には3種類ある
教員免許状は3つの種類に分かれています。
- 普通免許状
- 特別免許状
- 臨時免許状
この中で多くの現場教員が持っているのが「普通免許状」となります。
特別免許状や臨時免許状は、ある意味特殊なものであり一般的ではありません。そのためこれから教員を目指すのであれば、普通免許状を取得するようにしたほうがよいかと思います。
もちろん普通免許状以外の免許でも教員として働くことは可能です。
普通免許状には3種類ある
多くの現場教員が持つ普通免許状ですが、これも3つの種類に分かれています。
- 二種免許状
- 一種免許状
- 専修免許状
二種免許状が一番下であり、専修免許状が一番上となります。
- 短期大学卒業レベル・・・「二種免許状」
- 四年制大学卒業・・・「一種免許状」
- 大学院卒業レベル・・・「専修免許状」
このような感じとなります。
ただしどの免許を持っていたとしても教員として働くことは可能ですし、仕事内容が変わるといったことはありません。
上位免許を目指すことができる
教員免許はレベルをアップさせることができます。
たとえば二種免許状を持っている人が、その上位免許である一種免許状を取得することは可能です。
同じように一種免許状を持っている人が専修免許状を取得することも可能です。
その際には大学で必要な単位を取得すればよいです。
大学に入学し直すわけではない
上位免許を取得するためには、必要な単位を修得しなければなりません。
たとえば二種免許状を一種免許状にする場合には22単位修得すればよいです。
一種免許状を専修免許状にするためには24単位修得すればよいです。
そしてこの単位は、多くの場合、通信大学で修得する人が多いです。通信大学であれば自宅で好きな時間に勉強することができ、大学に通う必要がないためです。
それに通信大学の場合、一般の大学と比べると学費がかなり安いというのも選ばれる理由です。
専修免許状を取得するなら大学院
教員免許状の中でも一番最上位の免許状である「専修免許状」を取得する場合には、大学院へ進学する必要があります。
大学院といっても、通学する大学院と通信制の大学院があります。どちらで取得しても同じ専修免許状となります。
もし現在大学生であり大学院進学を考えているのなら、大学院で専修免許状を取得してもよいかもしれません。
もし働きながら専修免許状を目指すのであれば、通信大学を選ぶことが現実的かもしれません。通学制の大学院でも、単位修得期間に猶予をくれるケースもあります。
通信制の大学院は少ない 科目も限られる
通学生の大学院は便利ではありますが、取得できる教員免許が限られてきます。また通信制の大学院自体が少ないです。
通信制大学院で取得できる教員免許(2023年版)
2023年時点で、通信制大学院で取得できる教員免許は以下の通りです。
幼稚園 | 東京福祉大学 聖徳大学 明星大学 岐阜女子大学 佛教大学 |
---|---|
小学校 | 聖徳大学 明星大学 星槎大学 岐阜女子大学 佛教大学 |
国語 | 岐阜女子大学 佛教大学 |
数学 | 佛教大学 |
理科 | 倉敷芸術科学大学 |
英語 | 名古屋学院大学 佛教大学 |
社会(中学) | 明星大学 京都産業大学 佛教大学 |
地理歴史 | 明星大学 佛教大学 |
公民 | 明星大学 京都産業大学 佛教大学 |
特別支援 | 星槎大学 |
情報 | 明星大学 帝京大学 佛教大学 |
福祉 | 東京福祉大学 九州保健福祉大学 |
書道 | 岐阜女子大学 |
美術 | 倉敷芸術科学大学 |
免許の種類が仕事に影響することはない
教員経験者複数人からの話ですが、学校での仕事において教員免許の種類が仕事内容に影響を及ぼすことはないです。
一種だから給与が高いということはありません。
しかし見方を変えると免許の種類で違いが出ることはあります。
校長先生や教頭先生になる場合
校長先生や教頭先生になる場合には試験があります。
管理職選考試験といったものです。
もし学校で校長先生や教頭先生、さらには主幹教諭あたりを目指すということであれば、一種免許状を持っていたほうがよいと思います。
一種の取得を促される
たとえば二種免許状を持っている人が教員になった場合、学校現場で校長や教頭から一種免許状の取得を促されることがあります。
長く教員として働くのであれば、なるべく上位免許を持っていたほうがよいという判断からでしょうか。
ましてや将来的に教頭や校長を目指す場合、一般の教員よりも下位免許を持っていては格好がつかないという意味合いもあるのかもしれません。
このようなこともあり、「命令」というよりも「促される」ことはあるという話を耳にしたことはあります。
もしそういう際には働きながらということになるため、多くの教員は通信大学での取得を選択します。
その他の種類の教員免許状について
ここまでは「普通免許状」についてお話ししてきました。
普通免許状以外にも、「特別免許状」や「臨時免許状」というものがあります。
これらの免許を持つことで、教員として働くことができます。
ただし前提としてお話ししておきますが、どちらの免許状も「例外的なもの」であり「特殊なもの」です。実際、学校教育現場で働くほぼすべての教員が普通免許状で働いています。
特別免許状 専門的な知識や技術が必要
特別免許状とは、「教員免許を持っていないが優れた知識や技術を持っている社会人のための免許状」となります。
たとえば文部科学省では以下のような説明があります。
教員免許状を持っていないが優れた知識経験等を有する社会人等を教員として迎え入れることにより、学校教育の多様化への対応や、その活性化を図るため、授与権者(都道府県教育委員会)の行う教育職員検定により学校種及び教科ごとに授与する「教諭」の免許状。(昭和63年に創設)
そして各都道府県でもそれぞれ紹介されています。
臨時免許状 臨時的な免許
教育職員検定に合格した人に授与される、臨時的な免許状です。
たとえば普通免許状を持っている人をうまく採用できず、それでも教員が必要というときに利用されるものです。
まとめ
ここまでの内容を簡潔にまとめます。
まず学校の先生になるためには教員免許が必要です。これは最低条件です。
そして教員免許には「普通免許状」「特別免許状」「臨時免許状」と3種類ありますが、「普通免許状」が一般的です。
そして普通免許状は、「二種免許状」「一種免許状」「専修免許状」と3種類に分かれていますが、どれでも問題はありません。ただし多くの先生は「一種免許状」を持っています。
教員免許自体は、教員免許を取得することのできる学部を持つ大学(四年制・二年制)で取得できますし、通信大学でも取得することができます。