音楽教諭になるために 音楽教諭免許を取得
音楽教諭になるためには、音楽の教員免許を取得できる教職課程のある大学で決められた単位を修得する必要があります。
決められた単位数を習得し、教育委員会に申請することで、音楽教諭免許状を取得することができます。
音楽教諭とは学校で音楽を教える仕事
音楽の教員免許を持つことで、中学校・高校で音楽の授業を担当できるようになります。つまり音楽の先生です。
音楽の大切さ
音楽は人の心を豊かにし、感情を表現する大事な科目です。
歌や楽器、作曲、音楽史など、学ぶ内容は多岐にわたります。
とくに中学校・高校では専門的な内容も教える必要があるため、しっかりとした知識や技能が求められます。
社会に出てからも、音楽の経験が人間関係や教養、感受性を育てる役割を果たします。
そのため音楽の授業の重要性は高まっていくといえるでしょう。
音楽教諭の教員免許は3種類
音楽教諭免許状はまず3種類に分かれています。
- 普通免許状
- 特別免許状
- 臨時免許状
多くの先生が持っている免許状は「普通免許状」となります。
そしてその普通免許状も以下のように分かれています。
- 中学校教諭免許状二種(音楽)
- 中学校教諭免許状一種(音楽)
- 中学校教諭免許状専修(音楽)
- 中学校教諭免許状一種(音楽)
- 中学校教諭免許状専修(音楽)
中学校で音楽の先生になりたいのであれば、中学専用の免許。高校であれば高校専用の免許が必要となります。
高校を持っているから中学で教える、中学を持っているから高校で教える・・・ということはできません。
二種、一種、専修とありますが、結論としてどの種類の免許であっても音楽の先生をすることは可能です。
種類の違いは以下のようになっています。
- 二種免許状・・・短大卒業程度
- 一種免許状・・・大学卒業程度
- 専修免許状・・・大学院卒業程度
どの種類でも先生として働くことはできますが、多くの先生は「一種」を取得しています。それは4年制大学を卒業しているためです。「卒業=一種取得」であるためです。
特別免許状・臨時免許状という方法も
多くの教員が持っている免許状は「普通免許状」でが、それ以外にも免許状はあります。
それが「特別免許状」や「臨時免許状」です。
特別免許状は、特別な技能や実績を持つ人が教育職員検定に合格することで取得できます。臨時免許状は、教員が不足している学校などで臨時に発行される免許状です。
挑戦してみるのもよいかと思いますが、それはかなり熟練の技能を持っていて深い知識を持っている場合です。現実的には普通免許状の取得を目指すのが確実です。